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最高裁大法廷、生殖不能手術要件の規定は「違憲」 4年前から一転

namiten
15:54
最高裁大法廷、生殖不能手術要件の規定は「違憲」 4年前から一転

性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する際に生殖能力をなくす手術が必要と定める、性同一性障害特例法の現在の規定について、最高裁大法廷は25日、一部を「違憲で無効」とする新たな司法判断を示した。「合憲」と判断した平成31年判決を一転させた。

最高裁判所
最高裁判所

裁判官15人全員一致の結論で、現行法下で生殖機能をなくす手術を受けないままでの性別変更が認められる形になる。国は現状の規定見直しを迫られることになる。最高裁が法令を違憲状態としたのは戦後12例目。

平成16年施行の特例法は性別変更を認める上で

  1. 18歳以上
  2. 婚姻していない
  3. 未成年の子を持っていない
  4. 生殖腺がないか、永続的に機能を欠く状態
  5. 変更後の性別の性器に似た外観を備えている

の5つの要件を全て満たすよう定めている。

今回の家事審判は、このうち④の違憲性が争点とされた。最高裁小法廷は同規定について平成31年、手術せずに性別変更前の生殖機能で子が生まれると、「社会の混乱を招く」などとして合憲と判断していた。

申立人は、戸籍上は男性だが性自認は女性。手術は心身ともに負担が大きいほか、経済的にも厳しいため、変更後の性別に沿った外観を備えるため手術が必要な⑤についても違憲などと主張していた。

しかし、一・二審ともにこの規定についての判断を示さなかったため、最高裁は25日、二審の決定を破棄し、外観要件の規定についての審理を高裁に差し戻した。そのため申立人の性別は現段階では変更されない。

「女性スペースを守る会」などの団体は今月17日、最高裁を直接訪れ、憲法に違反しないとする判断を求めていた。「手術を受けなくても容易に性別変更が可能になり、法的な秩序が混乱する」と主張した。一方、10月5日に最高裁を訪れた「LGBT連合会」のメンバーは「人権侵害」などとして違憲判決を求めた。

15:36
〈速報〉最高裁大法廷、性同一性障害特例法は一部違憲 4年前から判決を変更

最高裁大法廷は25日午後、性同一性障害特例法の、戸籍上性別を変更するには生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする規定される要件は、「違憲状態」だとする判決を出した。

最高裁が法令を違憲状態と判断するのは戦後12例目。国は法律の見直しを迫られることなる。

一方、手術無しで性別の変更を認めるよう求めた当事者の申し立てについては、高等裁判所で審理をやり直すよう命じた。

最高裁第2小法廷が平成31年に、手術せずに性別変更前の生殖機能で子が生まれると「社会に混乱を生じる」などとして「現状は合憲」としていた。

15:14
NHKニュース速報

NHKは25日15:14、ニュース速報で、最高裁大法廷が、性同一性障害特例法の規定は憲法違反であるとして国に規定の見直しを求める判決を出したと伝えた。

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