KDDI、2024年3月期は営業利益10.7%減の9,615億円 1株3896円で自社株TOB
namiten
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【東京総合 = テクノロジー】総務省は20日に開く有識者会議で、支払い遅滞があった中古スマートフォンに通信事業者が課す通信制限を原則禁止する方針を報告書に盛り込む。年内にもガイドラインを改正し、施行する見通しだ。日本経済新聞が20日付朝刊で報じた。
現在、携帯大手各社は分割払いで端末を購入した利用者が支払いを滞らせた場合、その端末を売却しても、買主が元の持ち主と同じ通信事業者と契約すると通信を制限することがある。総務省はこうした措置が中古端末の円滑な流通を阻害しているとみて、見直しを進めてきた。有識者会議は4月、利用制限を原則禁⽌する⽅向性を確認していた。一連の報告書を今夏にもまとめるとしていた。
報告書案では、通信事業者による通信制限は端末の盗難や不正契約の場合に限定。債務不履行を理由とする制限は原則禁止し、やむを得ない場合でも販売から4カ月以内に限るよう求めている。一方、盗難品や不正契約については通信事業者間で端末の識別番号を共有し、一律で利用制限をかけるなど連携強化を図る。
総務省は今年4月、中古端末の流通促進に向けた施策を打ち出していた。高額化が進むスマートフォンの購入負担を和らげ、利用者の選択肢を広げる狙いがある。
ただ、中古端末の利用拡大は、低迷が続くスマホ市場でメーカーを衰えさせる可能性もある。中古市場の活性化と合わせ、根本的な対策が求められそうだ。