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namiten
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東京地方裁判所で28日、今年6月に自宅マンションで乾燥大麻を所持したとして、大麻取締法違反の罪に問われている俳優の永山絢斗被告の初公判が開かれた。被告は起訴内容を認めている。
検察は、10代から大麻を継続使用していたとして、懲役6ヶ月を求刑している。冒頭陳述で検察側は「永山被告が中学2年のときに地元の先輩に勧められて大麻を初めて使用し、気持ち悪くなりやめたものの、18歳か19歳の時、酒を飲んでいたときに知人の勧めで再び使用し、その後継続的に使用していた(NHK)」としている。
判決は来月1日。弁護側は執行猶予付きの判決を求めている。